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2011/10/07 法務部

不適正営業点数制度について

平成23年11月1日より不適正営業点数制度が始まります。

不適正営業点数制度取扱要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、軽微な不適正事案に対し点数を付することにより、組合員の適正営業への自覚を促し、もって不適正営業の撲滅と信頼回復を図ることを目的としその取扱いについて必要な事項を定めるものである。

(点数付与の範囲)
第2条) 点数付与の範囲は、次のとおりとする。
(1) 営業適正化指導要鋼第2条に定める指導員により、原則として本人確認のもと不適正営業点数制度指導票の交付を受け指導された不適正事案
(2) 街頭指導等において、営業適正化指導要綱第2条に定める指導員により、街頭指導票の交付を受け指導された不適正事案
(3) 氏名連絡先を明らかにした者から電話等により、危険運転、立小便等の迷惑行為として通報された事案

(点 数)
第3条  不適正事案に対する点数は、別表に定める。

(点数の記録及び累積)
第4条  本組合は、不適正事案に対し組合員ごとに該当する点数を付して記録する。なお、同時に複数の不適正事案が報告された場合は、その合計点を記録する。
2  直近の点数が付された日(不適正事案が確認された日)から2年以内に新たな点数が付された場合は、点数を累積する。

(点数の消滅)
第5条 直近の点数が付された日から2年間、新たな点数が付されなかった場合は、累積点数は消滅する。

(支部への通知及び指導改善要請)
第6条  本組合は、報告された不適正事案の内容を書面等で当核支部へ通知し、指導及び改善を要請する。また累積点数が10点以上になった時は、警告文書を添付する。

(支部の指導報告)
第7条  支部は前条の通知を受けたときは、当核組合員に対し指導若しくは改善の確認を行い、本組合に報告する。

(指導指示等)
第8条  理事長は、累積点数が20点以上になった組合員又は前条の支部における指導及び改善に従わない組合員に対し、次の指示をすることができる。
(1) 適正営業対策室運営規程第5条に基づく指導及び誓約書の提出(本組合に出頭の上)
(2) 本組合が指定する講習会又は研修会の受講

(賞罰審査会への付託)
第9条 理事長は、次の各号の一に該当する組合員を、適正営業対策室運営規程第6条に基づき、賞罰規約賞罰基準審査事案の対象として賞罰審査会に付託することができる。
(1) 前条の指示を受けた組合員が、2年以内に更なる累積点数10点以上となったとき
(2) 前条の指示を受けた組合員が、その指示に従わないとき


附 則
1 この要綱の改廃は、理事会において行う。
2 この要綱は、平成23年11月1日より発効する。

(別 表)

不 適 正 事 案 点 数

(1) スーパーサインの不適正使用及び車内表示不備
(回送・迎車等不適正使用・運賃料金表不備等) ・・・・・・・・ 5点
(2) 夜間における表示燈等の空車消灯待機 ・・・・・・・・ 5点
(3) ステッカーの無貼付
(支部マーク・エコドライブステッカー等無貼付) ・・・・・・・・ 5点
(4) 重点貼付ステッカーの無貼付
(こども110番ステッカー・短距離客歓迎ステッカー無貼付) ・・・・・・・・ 10点
(5) 不適正な服装
(ジャケット・ネクタイ・ズボン・靴等) ・・・・・・・・ 10点
(6) 事業者名等不適正な車外表示
(飾り文字等) ・・・・・・・・ 5点
(7) 禁煙車内又は禁煙地域での喫煙 ・・・・・・・・ 5点
(8) 要望カードの不備 ・・・・・・・・ 10点
(9) 本組合又は関係団体が指定した地区における禁止行為違反
(霞ヶ関地区及び(社)東京都個人タクシー協会の特定地域街頭営業
ルール実施要綱に定める特定地域等)
・・・・・・・・ 10点
(10) 立小便等迷惑行為 ・・・・・・・・ 5点
(11) 危険運転・ルール、マナー無視等
(あおり行為等) ・・・・・・・・ 5点
(12) その他前事項に類似する行為 ・・・・・・・・ 5点
2010/07/01 経理部

(社)全個協共済制度改定に伴う拠出金の取扱いについて

(社)全個協の共済制度は、平成18年4月の保険業の改正によって大幅な見直しの必要が生じ昨年7月の総会において改定の承認を頂き、本年5月1日より実施されることとなりました。
これにより徴収していました拠出金が、現行における月額3,000円の定額制から、月々の脱退者数とその加入年数に応じ変動する非定額制へと変わります。
その金額は2ヶ月後に通知され翌月の賦課金等とともに本部に納入いたします。
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