〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-16-10
巳善第二ビル2階 (南阿佐ヶ谷駅より徒歩2分)

勉強会のご案内Marketing workshop

隔週日曜日
支部会議室で講習をしています。
合格祝い金制度あり

法令
13時00分~17時00分
受講料
1サイクル(4回)/¥4,000

※令和6年5月より地理試験は廃止になりました。

講習月日 講習内容  担当講師
2024年12月1日(日)  
法令 条文考査
自動車点検基準
道路運送車両の保安基準
自動車事故報告規則
栗原
2024年12月8日(日)  
法令 条文考査
道路運送法
道路運送法施行令 道路運送法施行規則
旅客自動車運送事業運輸規則
栗原
2024年12月15日(日)  
法令 条文考査
関東運輸局 関係通達集

自宅学習
栗原
2024年12月22日(日)  
法令 条文考査
道路運送法
道路運送法施行令 道路運送法施行規則
旅客自動車運送事業運輸規則

自宅学習
栗原
2025年1月12日(日)  
法令 条文考査
自動車点検基準
道路運送車両の保安基準
自動車事故報告規則
栗原
2025年1月19日(日)  
法令 条文考査
自動車点検基準
道路運送車両の保安基準
自動車事故報告規則

自宅学習
栗原
2025年1月26日(日)  
法令 条文考査
タクシー業務適正化特別措置法
タクシー業務適正化特別措置法施行令
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
栗原

譲渡譲受認可申請の試験回数の変更について

平成27年4月1日より事前試験制度が導入されました。
事前試験とは、譲渡譲受認可申請をする前の者(受験者)を対象として実施する試験。

1試験の実施時期
特別区・武三交通圏 事前試験の申請の場合 申請後試験の申請の場合 試 験
4月 5月 7月
8月 9月 11月
12月 1月 3月
2試験回数

1回の申請について、1回とする。不合格の場合には却下処分とする。

(社)東京都個人タクシー協会よりNotice

運転経歴要件

詳細は東京都個人タクシー協会ホームページをご覧ください。

申請時の年齢 運転経歴要件
A.35才未満
  1. 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一 のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
  2. 申請日以前10年間無事故無違反であること。
B.35才以上40才未満
  1. 申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
  2. 1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
  3. 申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
  4. 申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満の要件によることができるものとする。
C.40才以上65才未満
  1. 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
  2. 申請する営業区域において、申請日以前3年以内2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。

概 要

申請時の年齢 運転経歴要件
35歳未満 申請日前継続して10年以上区域内同一ハイタク事業者に雇用され、
申請日前10年間無事故無違反であること
35歳~39歳 10年以上区域内で運転を職業 5年以上区域内で
ハイタク運転を職業
申請日前継続して3年以上
区域内ハイタク運転を職業
申請日前10年間無事故無違反の者は、40歳以上の要件によることができる
40歳~64歳 10年以上運転を職業 申請日前3年以内に2年以上区域内
ハイタク運転を職業
 
  1. 住居から2キロ以内に車庫があるこ
  2. 開業資金 200万以上あること

※ 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。
但し、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合、又は反則金の納付のみの場合いずれか1回に限り処分を受けていないとみなされるので、申請が出来ます。

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