〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-16-10
巳善第二ビル2階 (南阿佐ヶ谷駅より徒歩2分)

2019/07/26 無線部

ANAエンジンテクニクス登録車募集について

7月より羽田新整備場のANAエンジンメンテナンスビル(大田区羽田空港3-6-7)から深夜に台数口の注文が入ります。それに伴い付近で待機する車両が多くなってきているため、混乱・トラブル等が発生することも予想されますので、ANAエンジンメンテナンスビルへの配車については登録制で配車を行います。
  
登録を希望する無線組合員の方は、申込み及び誓約書に署名し、令和 元年8月28日(水)まで、支部に申し込んで下さい。

実施日:令和 元年9月3日(火)


※登録条件があります。
2017/11/16 総務部

『個人タクシー乗車券』の取り扱いについて

アドバイザーの皆様に個人タクシーにご乗車いただく調査用として、昨年と同様に『個人タクシー乗車券』を配付することになりました。
ご利用に際しお客様より提示されましたら、快くお受け取りいただき、下記によりお取り扱い下さい。



『個人タクシー乗車券』

額面 1,000円券  

1.  配付日  平成29年11月7日

2. 有効期限 配付日~平成30年4月30日(月)まで

3. 注意事項

① 利用できる個人タクシーは、東京都個人タクシー協会に所属するすべての個人タクシーです。(マスター制度の有無を問いません)

② お客様にお釣りは出さないこととし、受取りましたら額面のまま換金して下さい。

③ 換金期限は 平成30年5月18日

④ 乗車券は、偽造防止のため番号管理するとともに、箔押し加工をしてあります。
2017/02/07 無線部

昼間アプリ配車協力車追加募集について

「昼間アプリ配車協力車募集」の追加を下記の通り実施いたします。

1. 配車方法
「東個協配車アプリ」を個人が所有するスマートフォンにインストールして配車を行う

2. 配車手順
新潟通信機製GPS-AVM無線システムで車両の手配がつかない場合、配車アプリを利用して配車を行う

3. 配車アプリをインストールできる機種
①iPhone・ipad(通信できるもの・WiFiタイプは不可)
②Android搭載のスマートフォン
※Androidスマートフォンは機種が多く、インストールしてみないとわからない場合がある

4. 募集条件
無線事業運営規程第7条(無線営業参加資格の要件)に適合した非無線車組合員

5. 費用等   
無料

6. 申込方法 
支部に申込書がありますので支部に来て下さい

7. 募集締切日
昼間アプリ配車協力者が200台に達するまで

8. 実施日
「東個協配車アプリ」をインストールした後
2016/09/08 事業部

メーター連動決済機プログラムバージョンアップについて

パネル表示の視認性向上の為、プログラムバージョンアップが行われます。

予定日時
2016年9月13日(火)午前10:00~

◎ この時刻以降の、決済センター通信後の「空車」時に

自動的にプログラムバ-ジョンアップが開始されます(最大1分30秒かかります)。

◎ プログラムバージョンアップの間、操作は出来ません。

◎ 自動的に2回再起動します。
2016/07/29 総務部

外国語電話通訳サポート会社との業務提携について

外国語電話通訳サポート会社(株式会社ビーボーン)との業務提携を決定いたしました。
これにより訪日外国人客へのサービス体制を確立し、多言語コールセンターによって電話同時通訳やコンシェルジュサービスを行い、訪日外国人客に対する「おもてなし」をしてまいります。
また、これにより組合員側も安心して乗車の受入ができることになります。
このサービスを提供していく組合員は、本部へ携帯電話番号を登録していることが前提条件となっております。

※この外国語電話通訳サポート会社のサービスを利用する意思がない方は、8月19日(金)までに支部へご連絡下さい。
費用は、通訳案内に要した通信料のみ負担(ご自身の携帯電話)
2016/03/15 経理部

換金手数料率変更について

4月7日(木)支部換金分より、下記のように換金係数が変わります。
区 分 換金係数
チケット 0.96
クレチケ(クレジット会社発行の紙チケット) 0.96
デビット・電子マネー 0.97 変更なし
クレジット・銀聯カード 0.97 変更なし
J A L 0.93
A N A 0.82

チケット換金締切日を守って下さい!
2016/02/29 無線部

緊急メール網への登録について

重要性、緊急性がある情報の伝達についてはより多くの事業者に情報を提供できるよう緊急メール網を活用していますが、現在3,000名ほどの事業者しか登録しておりませんので、未登録の事業者の方は、、緊急メール網への登録にご協力して下さるようお願い致します。
2014/09/26 無線部

TBS正面乗り場及び関連施設【専属】登録者募集について

今回は過去にTBS登録をしていない無線組合員も対象で、昼間稼動が第一条件となります。
登録を希望する無線組合員は、登録者誓約書を平成26年10月9日まで(支部締切)に申込んで下さい。

※詳細は支部にお問い合わせ下さい。
2014/09/08 総務部

優良タクシー乗り場への入構禁止について

マスター資格による優良タクシー乗り場への入構を一ヶ月間自粛する旨、関係機関に申し入れいたしました。

1. 入構禁止対象事業者
  マスター事業者(但し、優良運転者章表示事業者を除く。)

2. 入構禁止対象タクシー乗り場
  全ての優良タクシー乗り場(但し、銀座1号乗り場を除く12ヵ所)

3. 入構禁止期間
  平成26年10月の1ヶ月間(10月1日00:00~10月31日24:00)
  但し、銀座4号11号においては、  10月1日00:00~01:00を除く
  11月1日00:00~01:00を含む。

4. 入構禁止期間に入構が現認(確認)された際には、タクシー乗り場等適正運営推進制度の不正入構(規則違反)として扱われるとともに、過怠金賦課及び除名すべき旨の勧告対象として扱われます。

5. 監視体制等
  個人タクシー協会、センター指導員により適時巡回し監視に努める。
  ※ 入構できる車両は、優良運転者章表示車両のみとなります。
2014/06/06 無線部

TBS深夜宅送配車の終了について

平成26年6月30日(月)をもってTBS深夜宅送配車が終了することとなりました。
深夜宅送以外の業務につきましては、引き続き使用されますのでご協力を宜しくお願い致します。
2014/04/28 経理部

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について

「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降作成されたものについては、記載された受取金額が5万未満のものが非課税とされます。

「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
2014/01/29 無線部

TBS登録者のスタッドレスタイヤ装着徹底について

TBS側より指摘を受けておりますので冬季期間においては、あらかじめスタッドレスタイヤを装着の上、営業するようお願いいたします。報道機関では降雪時であっても対応できる交通機関であることが重要な選別基準でもあります。
(深夜託送業務を委託するタクシー会社を選別しております。)
冬季期間はスタッドレスタイヤを装着しておくようお願い致します。
2014/01/07 無線部

シャングリラホテル登録者及び無線車両全車へ

シャングリラホテル側より、入構する車両は車外の清掃は基より、車内はキャラクターグッズ等の特定商品を置かない様に要請がありました。
ホテルを利用されるお客様は不特定で、グッズ等で片寄にならない様にとの内容です。
また、無線車両全車において、多く利用頂いているチケット顧客より「車内が事業者の私物等で乱雑で見苦しい車両が見受けられる。その様な状態で、お客様をお乗せできない」と指摘苦情がありましたので、私物等は片付けをし、車内の整理整頓をして下さい。
2013/10/30 事業部

アルコール検知器の買い替え時期のお知らせ

アルコール検知器の販売から約2年半が経過し、製造元より初期に販売したアルコール検知器については経年劣化のため、正確な数値を測定出来なくなる可能性があると報告がありました。
未だ販売当初のアルコール検知器をご使用の方がおりましたら早めに買い替えて下さい。

【行政処分等】

○アルコール検知器備え義務違反(検知器の備えなし)
・初違反:車両停止60日  
・再違反:車両停止120日

○アルコール検知器の常時有効保持義務違反

常時有効保持義務違反とは
①正常に作動しないアルコール検知器により酒気帯の有無の確認を行った。
②正常に作動しないアルコール検知器であることを理由に酒気帯の有無の確認を怠った。
・初違反:車両停止20日  
・再違反:車両停止40日
2013/08/19 法務部

後方に向けたカード取扱い表示器について

後方に向けた白色の「カード取扱い表示器」が街頭指導中に見受けられます。
後方に関しては運営規定別表2により任意となっておりますが、装着する表示器はあくまでも東個協デビット・クレジットカードシステム取扱規定第5条に規定された「定められた表示器」でなければなりません。
また、道路運送車両の保安基準に「後方に表示する灯火の色が白色である灯火を備えてはならない」と規定されておりますので、定められた表示器以外のものを装着している場合は、直ちに取外すか正規のものに替えてくださるようお願いいたします。
2013/07/03 事業部

ETCコーポレートカードについて

カード利用者が、登録車両及びETC車載器の入替、若しくは車両ナンバーの変更を行ったときは、届出が必要になりますのでご連絡下さい。

※ 必要書類 
車検証の写し
ETC車載器セットアップ申込書・証明書の写し
2013/04/19 法務部

事業者名不適正な車外表示について

3月号の広報に載せました事業車名字のローマ字表記とドア番号が「右から左」に表記されている車両について、「明瞭的確、旅客に見やすい表示」と判断できないことから、今後は点数制度の(6)事業者名等不適正な車外表示(5点)を適用されます。
実施日  平成25年5月1日(水)より
2012/09/06 法務部

ステッカー類の貼付について

街頭指導等において未だに無貼付が報告されてまいります。あらためて車両ステッカー類表示例を参考に貼付けして下さい。支部マークは前後に貼付して注意下さい。
なお、ステッカー類の貼付位置について概ね合致していれば問題ありませんが、見えにくい位置等に貼付していた場合は無貼付と判断し、点数制度の対象といたしますので、ご周知の程お願い申し上げます。
2012/07/11 法務部

消灯待機における指導について

夜間における表示燈等の空車消灯待機については、「不適正営業点数制度」で点数付与の対象として指導することとなっております。
長時間にわたり消灯のまま車両から離れ、戻ってきた際に指導・注意を行うと、「トイレに行っていた」と主張する者が絶えません。

本来、トイレは「運送の引き受けをすることができない」場合として「回送」表示をして車列から離れる必要があります。しかしながら、長時間待機ということもあり、車列を離れるとその日の仕事が終わってしまうことも考えられ、また、車列が動き始める前にトイレを済ませるという事業者も多くいることも事実です。
しかし、トイレに行くからといって、「空車消灯待機」が正当化されるものではありません。つきましては、「空車消灯待機」については下記のとおり取扱いいたします。



1. トイレ等のため車両を離れるとき

① 車列前後の車両に「トイレ等のため車両を離れる」ことを伝える。
② 数分間の車両離れであるため、スモールランプを点灯したままとし、エンジンを切っても表示燈が消灯しないようにする。
③ 東個協仕様のLED電球を装着する等、各自で対応を行うこと
④ 車両離れが長時間に及ぶことが考えられるときは、駐停車違反であることも考慮に入れ、車列を離れること

2. 周知期間

上記周知期間を平成24年8月31日までとする。

3. 街頭指導

① 上記周知期間終了後は、トイレ等での車両離れであっても、空車消灯待機である場合は指導対象とし、点数制度の点数付与の対象とする。
② 周知期間中は明らかにトイレと認められる場合は注意並びに上記内容の周知に留める。(ただし、車両に戻った後に点灯が確認されない場合は指導対象とする)
③ 車内にいる場合、または、立ち話や他の車両にいる場合等で空車消灯待機が確認された場合は指導対象とする。
2012/02/01 法務部

委嘱指導員による街頭指導について

委嘱指導員による街頭指導が1月より始まっております。
街頭指導は私服で行い、指導日は非公開です。

★ 適正営業に努めて下さい。
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