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2013/04/19 法務部

事業者名不適正な車外表示について

3月号の広報に載せました事業車名字のローマ字表記とドア番号が「右から左」に表記されている車両について、「明瞭的確、旅客に見やすい表示」と判断できないことから、今後は点数制度の(6)事業者名等不適正な車外表示(5点)を適用されます。
実施日  平成25年5月1日(水)より
2012/09/06 法務部

ステッカー類の貼付について

街頭指導等において未だに無貼付が報告されてまいります。あらためて車両ステッカー類表示例を参考に貼付けして下さい。支部マークは前後に貼付して注意下さい。
なお、ステッカー類の貼付位置について概ね合致していれば問題ありませんが、見えにくい位置等に貼付していた場合は無貼付と判断し、点数制度の対象といたしますので、ご周知の程お願い申し上げます。
2012/07/11 法務部

消灯待機における指導について

夜間における表示燈等の空車消灯待機については、「不適正営業点数制度」で点数付与の対象として指導することとなっております。
長時間にわたり消灯のまま車両から離れ、戻ってきた際に指導・注意を行うと、「トイレに行っていた」と主張する者が絶えません。

本来、トイレは「運送の引き受けをすることができない」場合として「回送」表示をして車列から離れる必要があります。しかしながら、長時間待機ということもあり、車列を離れるとその日の仕事が終わってしまうことも考えられ、また、車列が動き始める前にトイレを済ませるという事業者も多くいることも事実です。
しかし、トイレに行くからといって、「空車消灯待機」が正当化されるものではありません。つきましては、「空車消灯待機」については下記のとおり取扱いいたします。

記

1. トイレ等のため車両を離れるとき

① 車列前後の車両に「トイレ等のため車両を離れる」ことを伝える。
② 数分間の車両離れであるため、スモールランプを点灯したままとし、エンジンを切っても表示燈が消灯しないようにする。
③ 東個協仕様のLED電球を装着する等、各自で対応を行うこと
④ 車両離れが長時間に及ぶことが考えられるときは、駐停車違反であることも考慮に入れ、車列を離れること

2. 周知期間

上記周知期間を平成24年8月31日までとする。

3. 街頭指導

① 上記周知期間終了後は、トイレ等での車両離れであっても、空車消灯待機である場合は指導対象とし、点数制度の点数付与の対象とする。
② 周知期間中は明らかにトイレと認められる場合は注意並びに上記内容の周知に留める。(ただし、車両に戻った後に点灯が確認されない場合は指導対象とする)
③ 車内にいる場合、または、立ち話や他の車両にいる場合等で空車消灯待機が確認された場合は指導対象とする。
2012/02/01 法務部

委嘱指導員による街頭指導について

委嘱指導員による街頭指導が1月より始まっております。
街頭指導は私服で行い、指導日は非公開です。

★ 適正営業に努めて下さい。
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