〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-16-10
巳善第二ビル2階 (南阿佐ヶ谷駅より徒歩2分)

2016/02/29 無線部

緊急メール網への登録について

重要性、緊急性がある情報の伝達についてはより多くの事業者に情報を提供できるよう緊急メール網を活用していますが、現在3,000名ほどの事業者しか登録しておりませんので、未登録の事業者の方は、、緊急メール網への登録にご協力して下さるようお願い致します。
2014/09/26 無線部

TBS正面乗り場及び関連施設【専属】登録者募集について

今回は過去にTBS登録をしていない無線組合員も対象で、昼間稼動が第一条件となります。
登録を希望する無線組合員は、登録者誓約書を平成26年10月9日まで(支部締切)に申込んで下さい。

※詳細は支部にお問い合わせ下さい。
2014/09/08 総務部

優良タクシー乗り場への入構禁止について

マスター資格による優良タクシー乗り場への入構を一ヶ月間自粛する旨、関係機関に申し入れいたしました。

1. 入構禁止対象事業者
  マスター事業者(但し、優良運転者章表示事業者を除く。)

2. 入構禁止対象タクシー乗り場
  全ての優良タクシー乗り場(但し、銀座1号乗り場を除く12ヵ所)

3. 入構禁止期間
  平成26年10月の1ヶ月間(10月1日00:00~10月31日24:00)
  但し、銀座4号11号においては、  10月1日00:00~01:00を除く
  11月1日00:00~01:00を含む。

4. 入構禁止期間に入構が現認(確認)された際には、タクシー乗り場等適正運営推進制度の不正入構(規則違反)として扱われるとともに、過怠金賦課及び除名すべき旨の勧告対象として扱われます。

5. 監視体制等
  個人タクシー協会、センター指導員により適時巡回し監視に努める。
  ※ 入構できる車両は、優良運転者章表示車両のみとなります。
2014/06/06 無線部

TBS深夜宅送配車の終了について

平成26年6月30日(月)をもってTBS深夜宅送配車が終了することとなりました。
深夜宅送以外の業務につきましては、引き続き使用されますのでご協力を宜しくお願い致します。
2014/04/28 経理部

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について

「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降作成されたものについては、記載された受取金額が5万未満のものが非課税とされます。

「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
2014/01/29 無線部

TBS登録者のスタッドレスタイヤ装着徹底について

TBS側より指摘を受けておりますので冬季期間においては、あらかじめスタッドレスタイヤを装着の上、営業するようお願いいたします。報道機関では降雪時であっても対応できる交通機関であることが重要な選別基準でもあります。
(深夜託送業務を委託するタクシー会社を選別しております。)
冬季期間はスタッドレスタイヤを装着しておくようお願い致します。
2014/01/07 無線部

シャングリラホテル登録者及び無線車両全車へ

シャングリラホテル側より、入構する車両は車外の清掃は基より、車内はキャラクターグッズ等の特定商品を置かない様に要請がありました。
ホテルを利用されるお客様は不特定で、グッズ等で片寄にならない様にとの内容です。
また、無線車両全車において、多く利用頂いているチケット顧客より「車内が事業者の私物等で乱雑で見苦しい車両が見受けられる。その様な状態で、お客様をお乗せできない」と指摘苦情がありましたので、私物等は片付けをし、車内の整理整頓をして下さい。
2013/10/30 事業部

アルコール検知器の買い替え時期のお知らせ

アルコール検知器の販売から約2年半が経過し、製造元より初期に販売したアルコール検知器については経年劣化のため、正確な数値を測定出来なくなる可能性があると報告がありました。
未だ販売当初のアルコール検知器をご使用の方がおりましたら早めに買い替えて下さい。

【行政処分等】

○アルコール検知器備え義務違反(検知器の備えなし)
・初違反:車両停止60日  
・再違反:車両停止120日

○アルコール検知器の常時有効保持義務違反

常時有効保持義務違反とは
①正常に作動しないアルコール検知器により酒気帯の有無の確認を行った。
②正常に作動しないアルコール検知器であることを理由に酒気帯の有無の確認を怠った。
・初違反:車両停止20日  
・再違反:車両停止40日
2013/08/19 法務部

後方に向けたカード取扱い表示器について

後方に向けた白色の「カード取扱い表示器」が街頭指導中に見受けられます。
後方に関しては運営規定別表2により任意となっておりますが、装着する表示器はあくまでも東個協デビット・クレジットカードシステム取扱規定第5条に規定された「定められた表示器」でなければなりません。
また、道路運送車両の保安基準に「後方に表示する灯火の色が白色である灯火を備えてはならない」と規定されておりますので、定められた表示器以外のものを装着している場合は、直ちに取外すか正規のものに替えてくださるようお願いいたします。
2013/07/03 事業部

ETCコーポレートカードについて

カード利用者が、登録車両及びETC車載器の入替、若しくは車両ナンバーの変更を行ったときは、届出が必要になりますのでご連絡下さい。

※ 必要書類 
車検証の写し
ETC車載器セットアップ申込書・証明書の写し
2013/04/19 法務部

事業者名不適正な車外表示について

3月号の広報に載せました事業車名字のローマ字表記とドア番号が「右から左」に表記されている車両について、「明瞭的確、旅客に見やすい表示」と判断できないことから、今後は点数制度の(6)事業者名等不適正な車外表示(5点)を適用されます。
実施日  平成25年5月1日(水)より
2012/09/06 法務部

ステッカー類の貼付について

街頭指導等において未だに無貼付が報告されてまいります。あらためて車両ステッカー類表示例を参考に貼付けして下さい。支部マークは前後に貼付して注意下さい。
なお、ステッカー類の貼付位置について概ね合致していれば問題ありませんが、見えにくい位置等に貼付していた場合は無貼付と判断し、点数制度の対象といたしますので、ご周知の程お願い申し上げます。
2012/07/11 法務部

消灯待機における指導について

夜間における表示燈等の空車消灯待機については、「不適正営業点数制度」で点数付与の対象として指導することとなっております。
長時間にわたり消灯のまま車両から離れ、戻ってきた際に指導・注意を行うと、「トイレに行っていた」と主張する者が絶えません。

本来、トイレは「運送の引き受けをすることができない」場合として「回送」表示をして車列から離れる必要があります。しかしながら、長時間待機ということもあり、車列を離れるとその日の仕事が終わってしまうことも考えられ、また、車列が動き始める前にトイレを済ませるという事業者も多くいることも事実です。
しかし、トイレに行くからといって、「空車消灯待機」が正当化されるものではありません。つきましては、「空車消灯待機」については下記のとおり取扱いいたします。



1. トイレ等のため車両を離れるとき

① 車列前後の車両に「トイレ等のため車両を離れる」ことを伝える。
② 数分間の車両離れであるため、スモールランプを点灯したままとし、エンジンを切っても表示燈が消灯しないようにする。
③ 東個協仕様のLED電球を装着する等、各自で対応を行うこと
④ 車両離れが長時間に及ぶことが考えられるときは、駐停車違反であることも考慮に入れ、車列を離れること

2. 周知期間

上記周知期間を平成24年8月31日までとする。

3. 街頭指導

① 上記周知期間終了後は、トイレ等での車両離れであっても、空車消灯待機である場合は指導対象とし、点数制度の点数付与の対象とする。
② 周知期間中は明らかにトイレと認められる場合は注意並びに上記内容の周知に留める。(ただし、車両に戻った後に点灯が確認されない場合は指導対象とする)
③ 車内にいる場合、または、立ち話や他の車両にいる場合等で空車消灯待機が確認された場合は指導対象とする。
2012/02/01 法務部

委嘱指導員による街頭指導について

委嘱指導員による街頭指導が1月より始まっております。
街頭指導は私服で行い、指導日は非公開です。

★ 適正営業に努めて下さい。
2011/10/07 法務部

不適正営業点数制度について

平成23年11月1日より不適正営業点数制度が始まります。

不適正営業点数制度取扱要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、軽微な不適正事案に対し点数を付することにより、組合員の適正営業への自覚を促し、もって不適正営業の撲滅と信頼回復を図ることを目的としその取扱いについて必要な事項を定めるものである。

(点数付与の範囲)
第2条) 点数付与の範囲は、次のとおりとする。
(1) 営業適正化指導要鋼第2条に定める指導員により、原則として本人確認のもと不適正営業点数制度指導票の交付を受け指導された不適正事案
(2) 街頭指導等において、営業適正化指導要綱第2条に定める指導員により、街頭指導票の交付を受け指導された不適正事案
(3) 氏名連絡先を明らかにした者から電話等により、危険運転、立小便等の迷惑行為として通報された事案

(点 数)
第3条  不適正事案に対する点数は、別表に定める。

(点数の記録及び累積)
第4条  本組合は、不適正事案に対し組合員ごとに該当する点数を付して記録する。なお、同時に複数の不適正事案が報告された場合は、その合計点を記録する。
2  直近の点数が付された日(不適正事案が確認された日)から2年以内に新たな点数が付された場合は、点数を累積する。

(点数の消滅)
第5条 直近の点数が付された日から2年間、新たな点数が付されなかった場合は、累積点数は消滅する。

(支部への通知及び指導改善要請)
第6条  本組合は、報告された不適正事案の内容を書面等で当核支部へ通知し、指導及び改善を要請する。また累積点数が10点以上になった時は、警告文書を添付する。

(支部の指導報告)
第7条  支部は前条の通知を受けたときは、当核組合員に対し指導若しくは改善の確認を行い、本組合に報告する。

(指導指示等)
第8条  理事長は、累積点数が20点以上になった組合員又は前条の支部における指導及び改善に従わない組合員に対し、次の指示をすることができる。
(1) 適正営業対策室運営規程第5条に基づく指導及び誓約書の提出(本組合に出頭の上)
(2) 本組合が指定する講習会又は研修会の受講

(賞罰審査会への付託)
第9条 理事長は、次の各号の一に該当する組合員を、適正営業対策室運営規程第6条に基づき、賞罰規約賞罰基準審査事案の対象として賞罰審査会に付託することができる。
(1) 前条の指示を受けた組合員が、2年以内に更なる累積点数10点以上となったとき
(2) 前条の指示を受けた組合員が、その指示に従わないとき


附 則
1 この要綱の改廃は、理事会において行う。
2 この要綱は、平成23年11月1日より発効する。

(別 表)

不 適 正 事 案 点 数

(1) スーパーサインの不適正使用及び車内表示不備
(回送・迎車等不適正使用・運賃料金表不備等) ・・・・・・・・ 5点
(2) 夜間における表示燈等の空車消灯待機 ・・・・・・・・ 5点
(3) ステッカーの無貼付
(支部マーク・エコドライブステッカー等無貼付) ・・・・・・・・ 5点
(4) 重点貼付ステッカーの無貼付
(こども110番ステッカー・短距離客歓迎ステッカー無貼付) ・・・・・・・・ 10点
(5) 不適正な服装
(ジャケット・ネクタイ・ズボン・靴等) ・・・・・・・・ 10点
(6) 事業者名等不適正な車外表示
(飾り文字等) ・・・・・・・・ 5点
(7) 禁煙車内又は禁煙地域での喫煙 ・・・・・・・・ 5点
(8) 要望カードの不備 ・・・・・・・・ 10点
(9) 本組合又は関係団体が指定した地区における禁止行為違反
(霞ヶ関地区及び(社)東京都個人タクシー協会の特定地域街頭営業
ルール実施要綱に定める特定地域等)
・・・・・・・・ 10点
(10) 立小便等迷惑行為 ・・・・・・・・ 5点
(11) 危険運転・ルール、マナー無視等
(あおり行為等) ・・・・・・・・ 5点
(12) その他前事項に類似する行為 ・・・・・・・・ 5点
2010/07/01 経理部

(社)全個協共済制度改定に伴う拠出金の取扱いについて

(社)全個協の共済制度は、平成18年4月の保険業の改正によって大幅な見直しの必要が生じ昨年7月の総会において改定の承認を頂き、本年5月1日より実施されることとなりました。
これにより徴収していました拠出金が、現行における月額3,000円の定額制から、月々の脱退者数とその加入年数に応じ変動する非定額制へと変わります。
その金額は2ヶ月後に通知され翌月の賦課金等とともに本部に納入いたします。
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