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2013/08/19 法務部

後方に向けたカード取扱い表示器について

後方に向けた白色の「カード取扱い表示器」が街頭指導中に見受けられます。
後方に関しては運営規定別表2により任意となっておりますが、装着する表示器はあくまでも東個協デビット・クレジットカードシステム取扱規定第5条に規定された「定められた表示器」でなければなりません。
また、道路運送車両の保安基準に「後方に表示する灯火の色が白色である灯火を備えてはならない」と規定されておりますので、定められた表示器以外のものを装着している場合は、直ちに取外すか正規のものに替えてくださるようお願いいたします。
2013/04/19 法務部

事業者名不適正な車外表示について

3月号の広報に載せました事業車名字のローマ字表記とドア番号が「右から左」に表記されている車両について、「明瞭的確、旅客に見やすい表示」と判断できないことから、今後は点数制度の(6)事業者名等不適正な車外表示(5点)を適用されます。
実施日  平成25年5月1日(水)より
2012/09/06 法務部

ステッカー類の貼付について

街頭指導等において未だに無貼付が報告されてまいります。あらためて車両ステッカー類表示例を参考に貼付けして下さい。支部マークは前後に貼付して注意下さい。
なお、ステッカー類の貼付位置について概ね合致していれば問題ありませんが、見えにくい位置等に貼付していた場合は無貼付と判断し、点数制度の対象といたしますので、ご周知の程お願い申し上げます。
2012/07/11 法務部

消灯待機における指導について

夜間における表示燈等の空車消灯待機については、「不適正営業点数制度」で点数付与の対象として指導することとなっております。
長時間にわたり消灯のまま車両から離れ、戻ってきた際に指導・注意を行うと、「トイレに行っていた」と主張する者が絶えません。

本来、トイレは「運送の引き受けをすることができない」場合として「回送」表示をして車列から離れる必要があります。しかしながら、長時間待機ということもあり、車列を離れるとその日の仕事が終わってしまうことも考えられ、また、車列が動き始める前にトイレを済ませるという事業者も多くいることも事実です。
しかし、トイレに行くからといって、「空車消灯待機」が正当化されるものではありません。つきましては、「空車消灯待機」については下記のとおり取扱いいたします。



1. トイレ等のため車両を離れるとき

① 車列前後の車両に「トイレ等のため車両を離れる」ことを伝える。
② 数分間の車両離れであるため、スモールランプを点灯したままとし、エンジンを切っても表示燈が消灯しないようにする。
③ 東個協仕様のLED電球を装着する等、各自で対応を行うこと
④ 車両離れが長時間に及ぶことが考えられるときは、駐停車違反であることも考慮に入れ、車列を離れること

2. 周知期間

上記周知期間を平成24年8月31日までとする。

3. 街頭指導

① 上記周知期間終了後は、トイレ等での車両離れであっても、空車消灯待機である場合は指導対象とし、点数制度の点数付与の対象とする。
② 周知期間中は明らかにトイレと認められる場合は注意並びに上記内容の周知に留める。(ただし、車両に戻った後に点灯が確認されない場合は指導対象とする)
③ 車内にいる場合、または、立ち話や他の車両にいる場合等で空車消灯待機が確認された場合は指導対象とする。
2012/02/01 法務部

委嘱指導員による街頭指導について

委嘱指導員による街頭指導が1月より始まっております。
街頭指導は私服で行い、指導日は非公開です。

★ 適正営業に努めて下さい。
2011/10/07 法務部

不適正営業点数制度について

平成23年11月1日より不適正営業点数制度が始まります。

不適正営業点数制度取扱要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、軽微な不適正事案に対し点数を付することにより、組合員の適正営業への自覚を促し、もって不適正営業の撲滅と信頼回復を図ることを目的としその取扱いについて必要な事項を定めるものである。

(点数付与の範囲)
第2条) 点数付与の範囲は、次のとおりとする。
(1) 営業適正化指導要鋼第2条に定める指導員により、原則として本人確認のもと不適正営業点数制度指導票の交付を受け指導された不適正事案
(2) 街頭指導等において、営業適正化指導要綱第2条に定める指導員により、街頭指導票の交付を受け指導された不適正事案
(3) 氏名連絡先を明らかにした者から電話等により、危険運転、立小便等の迷惑行為として通報された事案

(点 数)
第3条  不適正事案に対する点数は、別表に定める。

(点数の記録及び累積)
第4条  本組合は、不適正事案に対し組合員ごとに該当する点数を付して記録する。なお、同時に複数の不適正事案が報告された場合は、その合計点を記録する。
2  直近の点数が付された日(不適正事案が確認された日)から2年以内に新たな点数が付された場合は、点数を累積する。

(点数の消滅)
第5条 直近の点数が付された日から2年間、新たな点数が付されなかった場合は、累積点数は消滅する。

(支部への通知及び指導改善要請)
第6条  本組合は、報告された不適正事案の内容を書面等で当核支部へ通知し、指導及び改善を要請する。また累積点数が10点以上になった時は、警告文書を添付する。

(支部の指導報告)
第7条  支部は前条の通知を受けたときは、当核組合員に対し指導若しくは改善の確認を行い、本組合に報告する。

(指導指示等)
第8条  理事長は、累積点数が20点以上になった組合員又は前条の支部における指導及び改善に従わない組合員に対し、次の指示をすることができる。
(1) 適正営業対策室運営規程第5条に基づく指導及び誓約書の提出(本組合に出頭の上)
(2) 本組合が指定する講習会又は研修会の受講

(賞罰審査会への付託)
第9条 理事長は、次の各号の一に該当する組合員を、適正営業対策室運営規程第6条に基づき、賞罰規約賞罰基準審査事案の対象として賞罰審査会に付託することができる。
(1) 前条の指示を受けた組合員が、2年以内に更なる累積点数10点以上となったとき
(2) 前条の指示を受けた組合員が、その指示に従わないとき


附 則
1 この要綱の改廃は、理事会において行う。
2 この要綱は、平成23年11月1日より発効する。

(別 表)

不 適 正 事 案 点 数

(1) スーパーサインの不適正使用及び車内表示不備
(回送・迎車等不適正使用・運賃料金表不備等) ・・・・・・・・ 5点
(2) 夜間における表示燈等の空車消灯待機 ・・・・・・・・ 5点
(3) ステッカーの無貼付
(支部マーク・エコドライブステッカー等無貼付) ・・・・・・・・ 5点
(4) 重点貼付ステッカーの無貼付
(こども110番ステッカー・短距離客歓迎ステッカー無貼付) ・・・・・・・・ 10点
(5) 不適正な服装
(ジャケット・ネクタイ・ズボン・靴等) ・・・・・・・・ 10点
(6) 事業者名等不適正な車外表示
(飾り文字等) ・・・・・・・・ 5点
(7) 禁煙車内又は禁煙地域での喫煙 ・・・・・・・・ 5点
(8) 要望カードの不備 ・・・・・・・・ 10点
(9) 本組合又は関係団体が指定した地区における禁止行為違反
(霞ヶ関地区及び(社)東京都個人タクシー協会の特定地域街頭営業
ルール実施要綱に定める特定地域等)
・・・・・・・・ 10点
(10) 立小便等迷惑行為 ・・・・・・・・ 5点
(11) 危険運転・ルール、マナー無視等
(あおり行為等) ・・・・・・・・ 5点
(12) その他前事項に類似する行為 ・・・・・・・・ 5点
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